規約
ボランティア団体:いちごえ 規約
(名称)
第1条 当会は、いちごいちえ (以下、当会という。) と称する。
(目的)
第2条 当会は、18 才未満の子どもたちが、健全に成長していける環境づくりのために、 様々な団体、グループ等が、ボランティアで生活困窮家庭の子ども等へ学習支援をする活動 を奨励するための補助を行う事を目的とする。
2 前項の目的に賛同する市民、企業又は団体等からの寄付を集約するために、当会にい ちごいちえ支援基金(以下、基金という。)を設置する
3 基金は、市民、企業又は団体等からの寄付金をもって原資とする。
(活動)
第3条 当会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 子供の健全育成を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 基金への寄付等を呼びかける普及啓発活動
(4) その他、目的の達成のために必要な活動
(会員)
第4条 当会は、3名以上によって組織する。
2 当会の目的に賛同し、支援協力ができる者については、会長の承認のもと会員となる ことができる。
(役員)
第5条 当会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
(選出の方法)
第6条 当会役員については、会員の互選により定める。
(代表)
第7条 会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は会長を補佐し、会長が欠員のと きは会長の職務を遂行する。
(運営委員会)
第8条 当会は、当会の運営及び基金の管理を円滑に行うため、会長が年1回以上招集して 運営委員会を開催するものとし、会長は議長を務める。
2 会長が出席できないときは、副会長が議長を務める。
3 運営委員会の決議は、出席した会員の多数決によって決める。同数の場合は、議長の
決定が優先する。
(事務・会計)
第9条 当会の事務は、会長が個人又は団体に委任することができる。委任された個人又は 団体は、当会の活動を円滑に遂行するために必要な事務を行う。
2 当会の会計は、前項より委任された個人又は団体の事務担当者が処理する。
3 監事は、当会の会計を監査する。
(活用)
第10条 当会の活動に要する諸経費は、基金等によって賄われるものとする。
(解散)
第11条 当会は、基本財産の減失その他の事由による当会の目的である事業の成功の不 能、その他の事由によって解散する。
2 当会が解散した場合における残余財産は、運営委員会の決議を経て、非営利団体に寄 付する。寄付先については、運営委員会が決定する。
(規約改定)
第12条 本会の運営に規約改定が必要な場合は、運営委員会の決議を経て定める。
(その他)
第13条 この規定に定めるほか、運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和5年 3 月 10 日から施行する。